交通安全について

【自転車も のれば車の なかまいり】自転車マナーアップ強化月間のスローガン(平成24年5月)

〜歩行者と、自転車・自動車等が共に安全に通行出来る地域社会の実現に向けて〜

自転車利用者による交通事故防止のため、
「埼玉県 自転車の安全な利用の促進に関する条例」の普及啓発と共に、
自転車の交通ルールの遵守とマナー向上の推進にご協力をお願い致します。

自転車安全利用 五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

主な推進事項

1. 自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上

自転車に乗る方に交通安全に対する意識を持っていただき、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を推進することで、自転車運転中の交通事故防止や、自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を図っています。

2. 幼児・児童及び生徒・高齢者を対象とした、自転車乗車時のヘルメットの着用促進

自転車運転中の交通事故による被害を軽減するため、
自転車乗車時にヘルメットを着用していただくよう推進しています。

3. 自転車損害保険等への加入促進

自転車利用者が加害者となった交通事故で、加害者に対して裁判所が高額な賠償を命じるケースが発生しているため、自転車事故による損害賠償に備えた保険の必要性を周知させ、自転車損害保険等への加入を促進しています。

県の条例について

自転車の安全な利用の促進に関する条例を掲載しています。

 ・埼玉県 自転車の安全な利用の促進に関する条例

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